
まだ一部を読み終えたに過ぎないが、どれも読み応えのある内容だった。
そもそも「復帰」とは何か。本土とは何か。と疑問符が付くのだが・・・
鳩山政権で普天間移設問題がクローズアップされてから、何故か返還後の40年間で今が一番、沖縄と本土の間に距離が出来たような空気が漂っている。これは危険な兆候だ。

日本国憲法の前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と記されている。日本国のあるべき姿を規定した憲法の全文に謳っているのだから、国民が主権者であることは間違いないはずだ。しかし、この国の現状は違う、と思う。日本国憲法全文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
沢田研二が「バイバイ原発」と熱唱 経産省前テント訪問へ人気歌手の沢田研二が脱原発ソングを高らかに歌っている。
これまで「脱原発」を表明したメジャーどころは、坂本龍一率いるYMO、スチャダラパーの2グループ。2011年6月の野外フェス「ワールドハピネス」で脱原発を訴えた。YMOは「NO NUKES」Tシャツを着て脱原発の旗を振った。
斉藤和義は福島の原発事故後、自身のヒット曲「ずっと好きだった」の歌詞をかえて「ずっとウソだった」を「YOU TUBE」にゲリラ的にアップ。東電を「クソ」とぶった切った。
そしてジュリーは新曲「F.A.P.P」で「バイバイ原発〜」と艶やかな声で歌い「収束していない福島」などとやり「国は何を守るの」と政府を糾弾。
メジャー歌手が正面きって脱原発を訴えるのは、日本ではかなり勇気がいる。俳優の山本太郎のようにキー局の仕事を干されてしまうこともある。
というのも「テレビのスポンサーである東電、東芝、日立、三菱重工、ゼネコンの鹿島などの大手企業が原発にたずさわりにらみ≠きかせているから、局としても番組に下手なキャスティングができない」(情報番組スタッフ)らしい。
そうしたなか、ジュリーは近々、脱原発を訴え経産省前でテントを張る人たちを応援するため同所を訪れる予定だというから、その「本気度」がわかる。
音楽関係者から聞いたことがある。
ジュリーは納得のいくまで徹底的に曲作りをし、ストイックなまでにリハーサルを繰り返す完璧主義者。
きっと東電や国のあまりのいい加減な対応、政策に憤慨し「運動」に参加するのだろう。
斉藤和義がかつて次のようなことを語っていた。〜他の歌手たちが脱原発を訴え、後に続くかと思ったが、それがなくて悲しかった〜と。
今回、大物の沢田が続いたことでさらに「脱原発」の輪は広がりそうだ。
(2012年4月11日 東スポWeb)
全文は続きに記した。「チーム仙谷」再稼働主導 首相・閣僚4者協議 形だけ関西電力大飯(おおい)原発の再稼働問題で、野田佳彦首相と関係三閣僚が頻繁に会合を開き、議論している。だが、再稼働問題は実質的には仙谷由人党政調会長代行が中心となる通称「五人組」が、水面下で議論を仕切っている。そして首相らの四者の協議は、それを追認するような形だ。まさに政府・与党、さらに財界、霞が関が一体となって「再稼働ありき」を進めようとしている構図が浮かび上がる。(城島建治、関口克己)

この国の政治から物事の原則が失われて久しい。野田政権は、放射能を広く、薄く、日本社会に拡散しましょうという考えだ。こども手当と同じような考えで「放射能」もバラ蒔くというのだから・・・もうホントにどうしようもない。
国が全国の自治体に受け入れを求める震災がれき。「広域処理」推進キャンペーンで、道内の自治体にも混乱が広がる。
放射能を扱う原則は、「閉じ込める」。国のやり方は逆を行く。薄く、広げるーだ。放射能とともに、無責任に拡散する。
しわ寄せを受けるのは、末端の市町村。「受け入れる」「受け入れない」放射能汚染を心配する住民を巻き込んで議論百出。誰もが被災地・東北の再生を願う気持ちに変わりないのに、国の無策が自治体に溝を広げ、住民を分断している。
広域処理は本当に必要か。食料基地・北海道の将来と住民の安全に誰が責任を負うのか--。◆ ◆ ◆
そんな疑問を持って道議会を傍聴すると、推進論が大勢。高橋はるみ知事、民主の両会派も「早く」 「積極的に」。
「いま一度、『がんばろう日本』。(東北との)絆を大切に」(自民・柿木克弘氏)
だが一皮むけば表の推進論とは逆の声が聞こえる。
自治体の首長も経験した道議の指摘。「広域処理とは、地方に丸投げということ。本当はまずいのに、いつの間にか引き受けなければというムードに道議会も流されている。末端の町村は人手も技術もなく、長期の監視などとてもできない」
以下のような問いにも、明確な答えは示されていない。
「道の独自基準(焼却前の放射性セシウム濃度1キロ100ベクレル以下)の科学的根拠は。焼却灰や埋め立て地のモニタリングなど放射能管理の長期間の展望は」(共産・真下紀子氏)
国からも道からも説得力ある回答なし。道が国よりも厳しい独自基準を設けざるを得なかったように実態は自治体任せ。
そもそも政府に震災がれきを「安全」と言い切る能力はあるのか−−。「環境省は廃棄物やがれき処理は担当するが、放射能に関しては技術的知見を持ち合わせていない」環境省の担当は広域処理に反対する市民団体との集会でこう言い放ち、参加者を唖然とさせたという。(東京新聞3月27日朝刊)
がれきは専用の焼却施設を被災地に建設し、厳格な管理下で集中処理すべきものだ。政府が努力を怠った付けが、地方の実情や特性を無視した泥縄の広域処理となる。結果、責任は市や町や村へと拡散、転嫁される。◆ ◆ ◆被災地を思い、道内でも多くの自治体が支援してきた。
しかし政府は「絆」という言葉に寄り掛かり、強引に広域処理に乗り出した。まして「受け入れ」可否をめぐり自治体を選別するかのようなやり方は責任転嫁以外のなにものでもない。
「(放射能汚染という)将来に不安が残ることはやるべきではない」。筆者は、受け入れを拒否する札幌市の上田文雄市長の考えは的を得ていると思う。
原子力物理学者で原子力の危険性に警鐘を鳴らす小出裕章・京大原子炉実験所助教に尋ねると、次の答えが返ってきた。
「政府のやり方には明白に反対です。現地に専用施設を造るべきだ」。その上で、仮に全国で処理する場合の条件として@焼却施設に専用フィルターを付け、現場で性能を確認するA焼却灰は各自治体が処分するのではなく(原発事故を起こした)東京電力に返すーことを挙げた。
小出氏によれば、福島第一原発では事故を処理のため今後膨大なコンクリートが必要になる。焼却灰の活用ならまさに一石二鳥。広域処理を言う前に政府は無策を反省し、自治体と住民が納得できる対応を示すことだ。
(2012年4月1日 北海道新聞「異聞風聞」編集委員・大西隆雄)
水俣病症状 潜んでいた里〜山あい 救済法の対象地域外 芦北の黒岩地区〜四つんばいになりながら、久保スミ子さん(82)が昼食の支度をしていた。「手も、足もしびれてですね。年を取ったからと思っておりましたけど、あの魚を食べたけんですかね」
熊本県芦北町の沿岸から、約6キロ離れた山あいにある同町黒岩地区。昨年10月、水俣病被害者の掘り起こしを続ける医師らにより、この地区で集団検診が行われた。住民78人のうち、受診したのは40〜80歳代の39人。うち37人に手足の感覚障害など、水俣病の特徴的な症状が確認された。
国の基準で水俣病と認められていない被害者の医療費などを負担する「水俣病被害者救済法」の申請が2010年5月から始まっているが、対象地域は原則不知火海周辺の沿岸部で、黒岩地区は含まれていない。このため申請には不知火海がメチル水銀で汚染されていた時期に魚を多食した証明が必要になる。
「毎日のように魚ば食べよりました。4人の行商人が入れ替わりに来よらした」。夫の康夫さん(86)は当時のことをよく覚えている。地区周辺の道は1960年頃まで人ひとりしか通れないほど細かった。行商人たちは、港町に揚がった魚をてんびん棒の両側につるした竹カゴに入れ、歩いて売りに来ていたという。全文
(2012年3月30日 読売新聞九州版)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





当ブログは「YouTube」にアップロードされている動画を紹介することがありますが、著作権の侵害を目的とするものではありません。 「YouTube」にアップロード、保存されている動画は、全ての責任をアップロードした本人が負い、また著作類に関わる権利も保有している事を承知しています。 紹介した動画の著作権や肖像権に関して問題がありましたら、ご連絡下さい。